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【食品産業C・お知らせ】(消費者庁・農水省より周知依頼)「フードバンクへ食品を提供した場合の税制上の取扱い」について

 本来食べることができる未利用食品をフードバンク等へ提供して有効活用することは、食品ロス削減のために重要であるところ、昨今、物流関係費の高騰を受け、フードバンクへの食品提供の際に食品の引取費用(配送費等)を企業が支出している場合は、その配送費が企業の負担となっている状況が見受けられます。

 一般的に、法人が資産(食品等)を寄附した場合には、その寄附は一般の寄附金として一定の限度額までしか損金算入することができません。
 しかし、フードバンクへの食品の提供が、実質的にその提供を行う社の商品廃棄として行われるものであれば、その提供に要する費用の額を、提供時の損金の額に算入して差し支えないとされています(国税庁HP)。

 また、上記のその提供に要する費用の額とは、提供した食品の帳簿価額のことを指し、商品廃棄等の一環として食品の提供を行うに当たり、その食品の配送費等を企業が支出している場合は、これらの費用も含まれます。(別紙参照) 食品関連事業者の皆様におかれましては、改めて、本取扱いを御参考に、フードバンクへの食品提供に取り組んでいただきたいと考えておりますところ、上記内容についての詳細につき下記【関連ウェブページ】を御確認の上、当該内容について貴協会会員の食品寄附担当部署及び財務・経理担当部署の責任者の方へ広く御案内いただきますようお願いいたします。

【関連ウェブページ】
国税庁HP「フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm

農林水産省「食品ロス削減にフードバンクを活用しませんか。〜フードバンクへの食品提供は税制上も全額損金処理が可能です〜」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-65.pdf

【連絡先】
消費者庁消費者教育推進課食品ロス削減法制検討室
農林水産省新事業・食品産業部外食・食文化課

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