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(周知依頼_農林水産省)「特定農産加工業経営改善等臨時措置法」に基づく支援措置について

日頃から食品産業行政の推進に御協力をいただき誠にありがとうございます。

これまでもご案内させていただいております「特定農産加工業経営改善等臨時措置法」に基づく支援について、改めてご連絡いたします。

「特定農産加工業経営改善等臨時措置法」は、農産加工品やその原材料の輸入に係る事情の著しい変化に対処するため、国または都道府県の計画承認を受けて取組を実施する食品製造・加工事業者の皆様へ支援措置を講じる法律です。

この法律に基づき計画承認を受けますと金融支援及び税制特例が受けられます。

本制度について、事業者の皆様にご活用いただきたく、改めて情報提供させていただきます。

パンフレット:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/tokutei_nousanho/attach/pdf/index-26.pdf

ご不明な点がございましたら、以下の問い合わせ先までご連絡いただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇ポイント
・経営改善措置:関税引下げ等の輸入事情の著しい変化に対し、食品製造業者の設備導入等に関する計画を支援

・調達安定化措置:小麦・大豆の輸入価格高止まりに対し、原材料の生産の変更、代替原材料の使用、原材料の効率的な使用、新商品・新技術の開発、原材料の保管の5種類の計画を支援

 ※調達安定化措置は、小麦・大豆又はこれらの一次加工品を主要な原材料として使用する事業者(例:めん類、菓子、パン、豆腐、納豆、みそ、しょうゆ製造業者等)が支援対象となります。

〇支援措置について

・金融 : (株)日本政策金融公庫による長期低利融資

・税制 : 事業所税の課税標準の特例(承認後5年間事業所税資産割の1/4控除)

〇お問い合わせ先 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 企画第1班

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