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【農林水産省_情報共有】2026年度における排出量取引制度の対応について
農水省より、経済産業省による、2026年度におけるCo2の排出量取引制度の対応についての周知依頼がありました
排出量取引制度は、前年度までの3ヶ年度(本年度の場合、2023~2025年度)の二酸化炭素の直接排出量の平均(年度平均排出量)が、10万トン以上の事業者が制度対象となります。
経済産業省において、該当する事業者に対して、制度対象である旨の指定や通知は行いませんので、各事業者において、制度対象となるか否かの確認を行う必要があります。
自らの二酸化炭素排出量の算定を行った上で、年度平均排出量が10 万トン以上となる場合は、2026年度については、主に、以下に記載する手続が必要となります。
詳細については、別添を参照の上、ご確認の程、よろしくお願い致します。
1.排出量取引管理システムのアカウント開設
2.制度対象である旨の届け出(2026年9月30日まで)
3.移行計画の提出(2026年9月30日まで)
4.排出実績量の算定
5.契約する登録確認機関の検討の開始
全国菓子工業組合連合会