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【周知依頼_農林水産省】飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入について

令和8年9月15日、飲食料品消費税率の臨時的な引下げ等に関する大綱が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすることが盛り込まれました。

本大綱には、関係者の方々が早期に準備に着手できるよう、関係府省庁は、制度の詳細についてできる限り早急に公表して広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこととされたところです。

これを踏まえ、国税庁では、ホームページにて周知・広報を開始しております。

内容をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、相談窓口、各菓子関係団体へご連絡ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

1 国税庁ホームページへの各種資料の掲載

・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(リーフレット・2頁)

・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(パンフレット・8頁)

・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(令和8年9月)」

・「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(説明動画・3分)

消費税率引下げ特設サイト|国税庁

 

2 一般的なご相談に係る相談窓口

飲食料品の消費税率引下げに関する一般的なご相談については、

「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(消費税軽減税率・インボイスコールセンター)」で対応しています

○ 消費税軽減税率・インボイスコールセンター

【専用ダイヤル】 0120-205-553

【受付時間】 9:00~17:00 土日祝除く

 

3 その他お問合せ方法

掲載のパンフレット等をご覧いただいても解消されない場合は、各団体へご連絡ください。

全菓連としても解決しない疑問については、受け付けます。

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