(周知依頼_農林水産省)EUの包装及び包装廃棄物規則(PPWR)に係る事業者への対応周知のお願い
【EUの包装及び包装廃棄物規則(PPWR)への対応について】
欧州委員会は、EU域内の包装全般の廃棄物の削減等を目的に、包装及び包装廃棄物規則(PPWR)を発効し、2026年8月12日から一部要件の適用が開始されました。
当面は、不適合の場合でも返送ではなく、改善指導を行うこととされており、直ちに対応しなければ輸出が止められるものではありませんが、EUに輸出される包装食品は、本規則の要件を満たすことが求められます。
農林水産省では、これまで説明会を開催しており、以下のURLに資料を掲載しておりますので、参考にご覧ください。
EUの包装及び包装廃棄物規則(PPWR)〜⾷品輸出の観点から~(農林水産省HP)
なお、ご不明な点がございましたら以下お問合せ先にご連絡ください。
農林水産省 輸出・国際局 規制対策グループ
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■包装及び包装廃棄物規則(PPWR)で対応が必要な要件
EUの包装及び包装廃棄物規則(PPWR)において、2026年8月12日以降、EUに食品を輸出する事業者は以下の対応が必要。
○包装中の有害物質の規制
・重金属:包装中の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの合計濃度が100 mg/kg を超過したものは使用禁止(以前より別の規則で規定)
・PFAS :包装中のPFAS濃度が基準値を超えるものは使用禁止(総フッ素濃度が50 ppm未満である必要)
○適合宣言書及び技術文書の作成
製造事業者は、輸入者の求めに応じ、適合宣言書及び技術文書を作成しなければならない。
・適合宣言書:製品がEUの要件(包装中の有害物質の規制等)に適合していることを自己宣言する文書
・技術文書:適合の根拠(包装中の有害物質の分析データ等)を示す文書
○包装への識別情報・事業者情報の表示
製造者はトレーサビリティ確保のため、包装に以下を表示する必要がある。
① 識別情報(型式、バッチ、シリアル番号など)
※包装に表示不可の場合、製品への添付文書でも可
② 製造者情報(名称、登録商号または登録商標、郵便住所など)
※包装に表示不可の場合、QRコードや製品への添付文書でも可
③ 輸入者情報(名称、登録商号または登録商標、郵便住所など)
※包装に表示不可の場合、QRコードや製品への添付文書でも可
全国菓子工業組合連合会