農林水産省関係の投稿
サーマルカメラを使用する場合の個人情報保護法上の留意点について(周知)
個人情報保護委員会事務局より、サーマルカメラを使用する場合の個人情報保護法上の留意点について周知依頼がありましたので、会員企業等への周知をお願いいたします。
〇概要
今般、当委員会は、新型コロナウイルス感染症対策における検温のために広く使用されているサーマルカメラを使用する事業者等に対し、個人情報保護法上の留意点について、注意喚起を行いました。
サーマルカメラにより特定の個人を識別でき「個人情報」に該当する顔画像を取得等している場合、個人情報保護法の規律が適用されるところ、サーマルカメラにより取得等している個人情報に該当する顔画像の適正な取扱いについて、引き続き御対応をいただくようお願いいたします。