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【周知依頼】食品、添加物等の規格基準の一部改正等(厚生労働省)

【改正】

  • 食品、添加物等の規格基準の一部改正
  • 食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部改正

(内容)※詳細は添付ファイルをご覧ください。

1 規格基準告係

⑴ 農薬の残留基準の改正

以下の品目について、食品中の残留基準値を改正

農薬インピルフルキサム、農薬セトキシジム、農薬ピカルブトラゾクス、農薬ビフェントリン、農薬ピリベンカルブ及び農薬フルトラニル

⑵ 添加物の使用基準の改正

L-システイン塩酸塩の使用基準を改正。

2 対象外物質告示関係

農薬酸化亜鉛を対象外物質に追加。

(添付ファイルと同一のものが厚生労働省のHPに掲載されています。)

https://www.mhlw.go.jp/content/001164797.pdf

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