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【周知依頼】公益通報者保護制度について

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)は令和4年6月1日に改正法が施行され、常時使用する労働者が300人を超える事業者は、内部公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが義務付けられました(常時使用する労働者が300人以下の事業者については努力義務)。

改正法施行後約1年を経過した本年7月には、中古車買取・販売大手の不祥事が発覚し、会社法上の大会社であっても、公益通報者保護法を認識しておらず、必要な体制を整備していないことが明らかになり、当社に対しては、公益通報者保護法に基づく、初の報告徴収及び指導を実施いたしました。

また、当社以外の義務対象事業者、努力義務対象事業者においても、必要な体制を整備していない事例を確認しております。消費者庁では、下記のとおり、事業者のための「内部通報制度導入支援キット」(5分で分かる経営者向けの解説動画や解説パンフレット、従業員向けの解説動画やリーフレット)のほか、複数の広報資料を作成し、消費者庁HPで公開しております。ぜひご活用ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/hajimete

■本件に関する問合せ先

消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室

03-3507-8800(代表)

内線(2475、2516)

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