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一部改正「食品表示基準について」

3月1日付けで「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号消費者庁次長通知)の一部改正を行ったことについて消費者庁より連絡がありましたので、お知らせいたします。

(改正内容)

「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号)が一部改正され、同規則第12条の規定により別表第1に定める人の健康を損なうおそれのない添加物として、新たに「ポリビニルアルコール」が追加されました。

このことを踏まえて、同日日付で、「食品表示基準について」(平成27年3月30日付け消食表第139号消費者庁次長通知)のうち、

別添 添加物1-1の「簡略名又は類別名一覧表」の改正が行われました。

「食品表示基準について」の一部改正について(令和6年3月1日消食表第69号)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_240301_04.pdf

(別紙)新旧対照表

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_240301_05.pdf

(改正後)別添 添加物1-1

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_240301_02.pdf

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