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【周知依頼】食品、添加物等の規格基準の一部改正(3/15)について

この度、令和6年3月15日付けで、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)及び食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号)がそれぞれ改正された旨、厚生労働省より連絡がありましたのでお知らせいたします。

(改正内容)詳細については、添付ファイルをご覧ください。

1 規格基準告示関係

以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと。

農薬イソフェタミド、動物用医薬品及び飼料添加物エトパベート、農薬キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル、農薬クロルフルアズロン、農薬テブフェンピラド、動物用医薬品ヒドロコルチゾン、農薬フルキサメタミド、農薬1-メチルシクロプロペン並びに動物用医薬品モサプリド

2 対象外物質告示関係

ケイ皮アルデヒドを対象外物質から削除し、農薬及び飼料添加物シンナムアルデヒドを対象外物質に追加したこと。

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