(通知_農林水産省)令和5年度食品等流通調査結果に基づく協力要請文の通知について
農林水産省では2018年10月に施行した「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に基づき、食品等の流通に係る調査を行っています。
本調査では、食品等の流通段階で生じている取引上の課題等を明らかにし、食品等の取引の適正化に繋げていくことを目的としています。
つきましては、令和5年度に実施した調査結果をもとに別添のとおり協力要請文を送付いたしますので、御了知いただき、食品等の取引の適正化に向けた一層の御協力をお願いするとともに、このことについて、貴殿から傘下の会員様に対して周知いただきますようお願い申し上げます。
【令和5年度食品等流通調査報告書について】
食品関連事業者に対し、アンケート調査及びヒアリング調査を行い、下記URLに掲載のとおり報告書を取りまとめております。
プレスリリース : https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/ryutu/240531.html
食品等流通調査 : https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/kouzou_kaizen/ryutsu_chosa.html
【添付】
・ 食品等の取引の状況その他食品等の流通に関する調査(令和5年度)の結果に基づく協力要請について
・ 令和5年度食品等流通調査(要旨)
以上、何卒よろしくお願いいたします。
(参考)食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
第二十七条 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況その他食品等の流通に関する調査(以下「食品等流通調査」という。)を行うものとする。
2 (略)
3 農林水産大臣は、食品等流通調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等流通事業者その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。
4 関係行政機関及び食品等流通事業者その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。
第二十八条 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等流通調査の結果に基づき、食品等流通事業者に対する指導及び助言、食品等の流通に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。
第二十九条 農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。