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【周知依頼_農林水産省】食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件等について(令和6年9月18日発出)

9月18日付で、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和6年内閣府告示第11号)が告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)が改正されましたのでお知らせいたします。

第1 改正の概要

以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(詳細は添付ファイル参照)。

農薬イソピラザム、農薬及び動物用医薬品テフルベンズロン、飼料添加物3-ニトロオキシプロパノール、動物用医薬品フェノキシエタノール、農薬フルオキサストロビン、農薬プロチオホス、農薬フロニカミド、農薬及び動物用医薬品ブロフラニリド、農薬ヘキサコナゾール、農薬ベンチアバリカルブイソプロピル、農薬ポリオキシンD亜鉛塩並びに農薬メタフルミゾン

第2 適用期日

1 改正後の残留基準値の適用について

告示の日(令和6年9月18日)から適用すること。ただし、下表(添付ファイルをご覧ください)に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日(令和7年9月18日)から適用すること。

2 規制対象について

告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、残留の規制対象を変更することとしているもの(「第3運用上の注意」1参照)については、規制対象の変更についても同日から適用すること。

(以下省略、添付ファイルをご覧ください。)

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