農林水産省関係の投稿
【周知依頼_農林水産省】容器包装リサイクル法に係る令和7年度再商品化委託申込について(周知依頼)
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112 号。以下「容器包装リサイクル法」という。)は、容器包装廃棄物の分別収集及び再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じ、資源の有効活用の確保等を図る目的で制定された法律です。
「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は「特定事業者」として再商品化の義務がありますが、公益社団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「容リ協」という。)に再商品化の委託契約をすることで当該義務を果たすことができます。
今般、容リ協において令和6年12月9日より令和7年度の再商品化委託申込みの受付を開始しますので、別紙「容器や包装を使って商品を売ったり、容器をつくっているみなさんへ あなたの役割を果たしていますか?」をご確認の上、「特定事業者」に該当する場合は、令和7年2月14日までに必ず容リ協に再商品化委託申込をされますよう会員各位にご周知いただきますと幸いです。
※ 容器包装リサイクル法では、対象となる容器包装(①ガラス製の容器、②紙製容器包装、③PETボトル、④プラスチック製容器包装)の製造及び利用事業者を特定事業者として、再商品化義務委託費を支払うことが定められています。(家庭から排出される食品容器包装を利用している場合等)