【周知依頼(経済産業省)】消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に向けた周知のお願い
昨年、9月、12月に(拡大)食品表示・衛生委員会として、消費生活用製品安全法改正等に関して、経済産業省からの説明と意見交換の場をもちましたが、今年の12月25日から法令が施行されることに伴い、経済産業省より法令遵守の周知徹底依頼がありました。
(詳細は、経済産業省メール及び添付別紙を参照)
(添付別紙参考1)改正法の概要資料、改正法の関係政省令、解釈通達について
・概要説明資料
経済産業省産業保安・安全グループ製品安全課
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に向けた周知のお願い
近年のインターネット取引の拡大に伴い、国内外の事業者がオンラインモール等を通じて国内の消費者に製品を販売する機会が増大しています。こうした環境変化に対応し、海外から直接販売される製品の安全確保や子供用の製品による事故の未然防止を通じ、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備するため、
・令和6年6月26日に「消費生活用製品安全法等(※)の一部を改正する法律」、
・令和6年12月13日に「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」、
・令和7年1月31日に「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令」
・令和7年2月20日に「消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について」
を公布しました。(参考1)
これらの法令は、令和7年12月25日から施行されるため、下記について、貴団体傘下の各事業者への周知徹底を図られますようお願いします。
なお、本件に関しては、今月26日から3月12日にかけて、当省主催でのオンライン説明会(事業者向け)を開催しますので、併せて周知の上、ご参加いただければと存じます。(参考2)
記
1. PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者については、特定輸入事業者として、現行の製造事業者又は輸入事業者と同様に届出を可能として技術基準への適合等を義務付けるとともに、国内における責任者(国内管理人)の選任を求め、その氏名・住所等を届けさせることとします。インターネットモール等を運営する事業者においては、運営するモールに違反品が掲載されており、かつ、出品者によりリコールなどの必要な措置が講じられることが期待できない場合には、運営事業者に対し出品削除の要請・公表等を行います。国内管理人に関する具体的な要件は省令で規定しています。
2. 新たに創設した「子供用特定製品」に指定された3歳未満向け玩具等の製造事業者及び輸入事業者は、法令で定める技術上の基準に適合させる義務、対象年齢等の使用上の注意に関する表示をする義務等が課され、これらを満たす製品には子供PSCマーク(参考3)を表示することが求められます。また、3歳未満向け玩具等の販売事業者は子供PSCマークが付されている製品でなければ販売をすることができなくなります。これらに違反した場合には、罰則の適用、回収等危害防止命令の対象となります。 また、中古品については、国内消費者に対する注意喚起や安全確保のための体制整備等を条件に、法施行後も販売を可能とする特例を講じます。
(※)消費生活用製品安全法(消安法)、ガス事業法(ガス事法)、電気用品安全法(電安法)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)
(参考1)改正法の概要資料、改正法の関係政省令、解釈通達について
・概要説明資料 https://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/pdf/seido_kaisei_shoann.pdf
・製品安全4法
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/kanpou_jyoubunn.pdf
・政令 https://www.meti.go.jp/press/2024/12/20241210001/20241210001.html ・省令
https://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/pdf/syourei_shoann.pdf ・解釈通達
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/250220tsutatsukaisei.pdf
(参考2)経済産業省主催 第二回製品安全4法改正ブロック別説明会
(全9回オンライン開催、事前申込制)
https://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/pdf/kaisai_posuta_2025.pdf
(参考3)3歳未満向け玩具に表示される子供PSCマーク
(経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第8に規定)
今回の改正において
●新たに創設した「子供用特定製品」に指定された3歳未満向け玩具等の製造事業者及び 輸入事業者は、法令で定める技術上の基準に適合させる義務、対象年齢等の使用上の注意に関する表示をする義務等が課され、これらを満たす製品には子供PSCマーク(添付別紙3参照))を表示することが求められます。
また、3歳未満向け玩具等の販売事業者は子供PSCマークが付されている製品でなければ 販売をすることができなくなります。
これらに違反した場合には、罰則の適用、回収等危害防止命令の対象となります。
2月26日~3月12日にかけて、地区別の説明会が開催されており、会場とオンライン併用で参加可能ですので、希望される方は、添付別紙参考2に記載されているURLよりお申し込みください。
(一部申し込みが既に終わっている地区もあります)