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【周知依頼_農林水産省】タイ向け牛由来成分を含む加工食品について(お知らせ)

タイ政府は、2025年7月7日付けで告示459号「BSEリスクを伴う食品の輸入原則および条件の規定」を施行しました。(旧告示377号は廃止。)

コラーゲン含有飲料、ゼラチン成分を含む菓子やゼリー菓子等牛肉製品を成分に含む食品も含まれますので、傘下会員の方にお知らせいただきますようお願いいたします。

なお、同告示では、タイ向け牛肉製品※について、証明書等の必要な手続きが規定されています。

告示の日本語訳については、添付ファイルの他JETROのホームページにも掲載されています。ご確認ください。

保健省、BSEリスク伴う食品の輸入規定など2本の新告示公布(タイ) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース – ジェトロ

https://www.jetro.go.jp/view_interface.php?blockId=39970701(仮訳)

同告示により、農林水産省発行のGMP証明書やISO22000等の食品安全に関する国際的な民間規格の認証書などで輸出が可能になりました。

農林水産省発行のタイ向けGMP証明書の申請手続きについては、「タイ向け輸出食品の取扱要綱yusyutu_shinsei_asia-620.pdf」を参照してください。

※(告示459号第2条)ソースにつけた生鮮肉、塩水に漬けた牛の内臓、ソーセージ、ゼラチンまたはコラーゲンなど、感覚的・物理的・科学的特性を元に戻すことが不可能な状態まで変化させる何らかのプロセスまたは製法を経た牛肉を指す。また、牛由来のゼラチンカプセルに使用した健康補助食品、コラーゲン含有飲料、ゼラチン成分を含む菓子またはゼリー菓子など、牛肉製品を成分に含む食品を含む。

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