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【周知依頼】物資の流通の効率化に関する法律の来年度施行に係る政省令の公布について

来年4月1日から施行される「物資の流通の効率化に関する法律」(物流効率化法)に基づき、一定規模以上の荷主は特定荷主として指定され、物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられますが、8月8日に「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する省令」が公布され、それに基づき、物流効率化法に基づき特定荷主に対応が求められる具体的な事項について、荷主業界団体及び荷主事業者を対象に、オンライン説明会が開催されます。

詳細は、農水省メール及び別紙を参照ください。

出席を希望される場合は、下記URLより9月16日(火)12時までにお申し込みください。

経済産業省ホームページ「物流効率化法について」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html

<説明会開催要領 >

1.日時

①令和7年9月17日(水)14時00分~

②令和7年9月18日(木)11時00分~

(所要時間は、質疑を入れて概ね1時間程度を予定。)

2.内容

物流効率化法に基づき特定荷主に対応が求められる具体的な事項について

3.説明対象者

荷主業界団体及び荷主事業者の担当者

※ 登録は1団体・事業者につき、①②各回5名まで

※ 自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は貨物の受渡しを行っている事業者(公的組織を含む。)は荷主に該当し得ます。

(農林水産省からのメール)
我が国の物流を持続可能なものとするため、令和6年に物流効率化法が改正され、今年度から、全ての荷主に対して、物流効率化に取り組む努力義務が課されるとともに、来年度から、一定規模以上の荷主は届出を行い、物流効率化に係る中長期計画や定期報告等が義務付けられます。
 今般、来年度からの制度内容について、政省令が公布されましたので、添付のとおり制度内容を改めて周知するとともに、説明会(Web形式:Microsoft Teams)を開催いたします。

  令和7年9月17日(水)14時00分~
  令和7年9月18日(木)11時00分~ (詳細は添付 荷主向け説明会開催案内紙をご参照ください)
トラック運送事業を利用する方々に御確認、御参加いただきたく、貴会員団体等に御協力をお願いいたします。

【ご参考】
政令:8月8日公布
〇流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第291号)
〇流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第292号)

(パブコメ結果公示)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=155250921


(政令の概要)
・改正物流効率化法の2年目施行の内容は、令和8年4月1日施行とする。
・特定荷主の指定基準は、前年度の取扱貨物重量が9万トン以上とする。
・農林水産業及び食品産業の荷主に対する命令は、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴く。 など


省令:8月29日公布
○物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令
○物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令 など
(パブコメ結果公示)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=550004135
(省令の概要)
・各種届出等の様式及び期限
・重量算定の方法 など

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