【ご連絡_農林水産省】食料システム法第34条に基づく食品等取引実態調査の実施について
本年施行されました食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(食料システム法)第34条では、農林水産省において、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査を行うこととなっております。
(メール下部に条文を参考にお付けしております)
この規定に基づき、農林水産省は、本年10月より、食品等事業者等の方々に対して調査を行わせていただくこととなりました。(食品等取引実態調査)
今後、食品等事業者等にご連絡し、個別に食品等取引実態調査を実施させていただくこととなりますので、貴団体におかれましては、その旨ご承知おきいただき、また、傘下会員の皆様へこの旨お知らせいただくとともに調査に協力いただくようご連絡のほどよろしくお願いいたします。
※食品事業者に方々への食品等取引実態調査については、本省新事業・食品産業部だけでなく地方農政局担当部署も担当・実施いたします。
(本省、地方農政局で、別々に同一事業者の方へ食品等取引実態調査を行うことがないよう内部で調整等実施する予定です)
※今年度実施します菓子関係の調査対象事業者については、本省から調査するものについては、関係団体の方にご相談させていただく予定です。(別途ご連絡いたします)
(本省から実施する菓子関係事業者への食品等取引実態調査は、今年度は2~3事業者を検討しています)
また、菓子業界における経営環境、課題、優良事例などの把握を目的として、貴団体傘下会員事業者様に聞き取りさせていただくこともございます。
この際には、貴団体へ協力のご依頼等させていただく場合もございますので、お忙しいところ大変恐縮ですが、御協力いただけますと幸いです。
なお、上記調査とは別に、農林水産省では約2万社の事業者に対してインターネットを使用したアンケートも実施予定です。
(こちらは、別途メールにてお知らせ予定です)
できる限り重複がないよう調整いたしますが、実施についてのご理解、回答等について御協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、今回は、主に法に基づき、今後食品等取引実態調査を実施させていただく旨を関係団体の皆様へお知らせすることを目的にご連絡させていただきました。
食品等取引実態調査の詳細について、団体別にご説明させていただくことも可能ですので、ご希望がございましたら、その旨お知らせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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(ご参考)
○食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(抜粋)
(食品等取引実態調査)
第三十四条 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査(以下「食品等取引実態調査」という。)を行うものとする。
2 (抄)
3 農林水産大臣は、食品等取引実態調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。
4 関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。
○食料システム法(農林水産省ホームページ)
全国菓子工業組合連合会