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【周知依頼_農林水産省】「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の改正について

内閣官房と公正取引委員会では、労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針として、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(以下「労務費転嫁指針」といいます。)を策定・公表しています。

今般、労務費転嫁指針の策定後に公正取引委員会で実施した調査結果等を踏まえて「労務費の適切な転嫁に向けた取組事例」等を追加するとともに、令和8年1月1日に施行された「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(※)を踏まえて記載内容の見直しを行い、併せて、その他所要の修正を行うこととし、労務費転嫁指針を改正することとしましたので、お知らせいたします。

※同法の施行により「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法 通称:取適法)に改められます。

改正後の労務費転嫁指針や改正の概要については、以下URL先の公正取引委員会HPをご覧ください。

(令和7年12月26日)「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の改正について

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/202512_roumuhi.html

 

貴団体におかれましては、会員企業様へ改正された労務費転嫁指針を周知していただき、価格転嫁と取引適正に向けてご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【労務費転嫁指針の概要】

●労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者のそれぞれが採るべき/求められる12の行動指針及びそれぞれの行動指針に該当する具体的な取組事例を記載。

●行動指針に沿わない行為により、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会において 独占禁止法及び下請法に基づき厳正に対処することを明記。

【改正のポイント】

●下請法改正(取適法施行)を踏まえ、「発注者としての行動②」等において、受注者から協議の要請があった場合に、これに応じず一方的に取引価格を据え置くことは「協議に応じない一方的な代金決定」に該当する旨を明記。

●令和6年度及び7年度特別調査の結果や各業法改正を踏まえ、下記のような業種において価格転嫁の取組がより一段進むよう、当該業界における先進的な取組(グッドプラクティス)を追加

• 注意喚起文書の送付件数が多い業種(例:情報サービス業、総合工事業)

• 受注者が価格転嫁を要請した割合が低い業種(例:放送業)

• 受注者が価格転嫁を要請した場合に取引価格が引き上げられた割合が低い業種(例:道路貨物運送業)

• 取引段階が深くなるほど価格転嫁が十分に進んでいない各種製造業(例:はん用機械器具製造業)

●指針策定時固有の記載(指針策定当時の取引環境等に関する記載)の見直し

●下請法改正に伴う所要の修正(例:「下請」の用語の修正等)

【参考HP】

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(公正取引委員会)

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

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