農林水産省関係の投稿
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う業種別ガイドラインの廃止等について(3/31)
新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、これまで基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って、各個人や事業者において対応いただいてきたところですが、本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更される予定であり、この位置付けの変更と合わせて、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されることとなります。
このため、本年5月8日以降の感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
本年5月8日以降の基本的な感染対策の考え方について、これまでの厚生科学審議会感染症部会の取りまとめや厚生労働省アドバイザリー・ボードにおける議論も踏まえ、別紙のとおりお示しします。
つきましては、本内容について御了知の上、会員企業等への周知をお願いします。
なお、この考え方は、本年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されることを前提とした取扱いであり、今回は参考に事前情報提供を行うものです。
本取扱いは、同日の前に改めて、予定どおり位置付けの変更を行うかの確認を行った後に確定するものであることを申し添えます。
○コロナ室の事務連絡の内容
- 業種別ガイドラインの廃止に際しての留意事項
- 位置づけ変更後の新型コロナウイルス感染症に関する基本的な感染対策の考え方
- 位置づけ変更後の新たな変異株出現等への対応
※当該事務連絡は内閣官房HPに公表済です。