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【周知依頼_農林水産省】「機能性表示食品の届出等に関するマニュアル」の制定及び「機能性表示食品に関する質疑応答集」の一部改正について

消費者庁より、紅麴事案を踏まえ、以下の法令の改正/告示の公布がされたとの連絡がまいりました。

「機能性表示食品の届出等に関するマニュアル」を新たに作成するとともに、「機能性表示食品に関する質疑応答集」を改正したとのことについて、傘下会員の皆様に情報共有いただければ幸いです。

8月23日付け公布

  • 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第71号)
  • 食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示(令和6年内閣府告示第106号)

8月30日(本日)付け公布

  • 機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第108号)

これを踏まえ、届出時に食品関連事業者が参照しやすいよう、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」(平成27年3月30日付け消食表第141号。以下「ガイドライン」という。)を基に、別添のとおり、「機能性表示食品の届出等に関するマニュアル」を新たに作成するとともに、「機能性表示食品に関する質疑応答集」を改正したとのことです。

以下、消費者庁より


機能性表示食品に係る関係法令については、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第71号)及び食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示(令和6年内閣府告示第106号)が令和6年8月23日付けで公布されるとともに、機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第108号。以下「GMP告示」という。)(以下これらをまとめて「内閣府令等」という。)が令和6年8月30日付けで公布されたところです。

これを踏まえ、届出時に食品関連事業者が参照しやすいよう、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」(平成27年3月30日付け消食表第141号。以下「ガイドライン」という。)を基に、別添のとおり、「機能性表示食品の届出等に関するマニュアル」を新たに作成するとともに、「機能性表示食品に関する質疑応答集」を改正しましたので、貴管下関係者への周知をお願いします。

併せて、ガイドラインについては、同日付けで廃止します。

なお、令和7年4月1日に予定している届出に関する告示の施行等に併せて、本マニュアルの内容をそれまでに見直す予定です。

改正後の通知等は当庁ウェブサイトに掲載しております。

機能性表示食品の届出等に関するマニュアル、質疑応答集掲載ページ:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice/

※当庁の作業の都合により、一部掲載が間に合っていないものがございますので、大変申し訳ございませんが、掲載までお待ちいただけますと幸いでございます。

また、機能性表示食品に関連した法令の改正・告示の公布に関しては以下のとおりです。

8月23日付け公布

  • 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第71号)
  • 食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示(令和6年内閣府告示第106号)

8月30日(本日)付け公布

  • 機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第108号)

関連法令については、今般発出した通知等を含め、以下のリンクにて御確認いただけます。

食品表示基準について掲載ページ:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

※当庁の作業の都合により、一部掲載が間に合っていないものがございますので、大変申し訳ございませんが、掲載までお待ちいただけますと幸いでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

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〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

農林水産省

大臣官房新事業・食品産業部 食品製造課

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