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【周知依頼_農林水産省】 「食品表示基準について」の一部改正について

消費者庁より、「食品表示基準について」のうち機能性表示食品について定めた「別添 機能性表示食品」の全部について別添のとおり改正したとの連絡がまいりました。

このことついて、傘下会員の皆様に情報共有いただけますと幸いです。

以下、消費者庁より


令和6年5月31日に第2回紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」が取りまとめられたことを踏まえ、機能性表示食品に係る所要の改正を行った食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第71号)が、令和6年8月23日に公布され、同年9月1日に施行されます。

これに伴い、改正後の機能性表示食品制度が適切に運用されるよう、「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号消費者庁次長通知)のうち機能性表示食品について定めた「別添 機能性表示食品」の全部について別添のとおり改正しましたので、貴管下関係者への周知をお願いします。

改正後の通知等は当庁ウェブサイトに掲載しております。

食品表示基準について掲載ページ:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

※当庁の作業の都合により、一部掲載が間に合っていないものがございますので、大変申し訳ございませんが、掲載までお待ちいただけますと幸いでございます。

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〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

農林水産省

大臣官房新事業・食品産業部 食品製造課

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