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【ANKA情報】公正取引委員会「フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査」結果報告の件

公正取引委員会にて、昨年9月から今年3月にかけて「フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査」が実施されましたが、実態調査報告書が、昨日12日に、下記公正取引委員会HPにて公表されました。

食品ロス削減の観点が大きいですが、下記HPの報告書概要からの抜粋でも分かる通り、商慣行について、かなり踏み込んだ内容となっています。

流通問題対策委員会、会員企業の皆様には、別途説明会の機会を設けたいと考えており、改めてご連絡させていただきます。

(令和7年5月12日)フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査について | 公正取引委員会

<HP報告書概要からの抜粋>

本件商慣行に係る独占禁止法上等の考え方

1 総論

自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となる。

本件商慣行を理由として行われる不利益行為に係る独占禁止法上の考え方は、下記2の⑴~⑸のとおりであるが、いずれについても、取引条件について、以下の点にも留意が必要。

・発注者と納入業者との間で十分な協議が行われ、納入業者が納得の上で同意していることが重要。

・仮に事前に協議の上で合意していたとしても、納入業者にあらかじめ計算できない不利益や、合理的範囲を超えた不利益を与える場合には問題となり得る。

なお、「正常な商慣習」とは、公正な競争秩序の維持・促進の立場から是認されるものをいい、現に存在する商慣習に合致しているからといって、直ちにその行為が正当化されることにはならないことに留意が必要。

2 本件商慣行ごとの考え方

⑴ 3分の1ルール

⑵ 短いリードタイム

⑶ 日付逆転品の納品禁止

⑷ 日付混合品の納品禁止

⑸ 欠品ペナルティ

公正取引委員会の対応

本実態調査の結果を踏まえ、違反行為の未然防止及び取引の適正化の観点から、調査結果を公表するとともに、関係省庁と連携し、飲食料品業界に対して本実態調査報告書を周知することとする。

今後とも、フードサプライチェーンにおける取引実態を注視し、独占禁止法上問題となるおそれのある行為等の把握に努めるとともに、違反行為に対して厳正に対処する。

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