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【情報提供】消費者庁「ミネラルウォーター類におけるPFAS(PFAS及びPFOA)の成分規格の設定に関する食品、添加物等の規格基準の一部改正について」

日頃より、食品衛生行政に御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

本日、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第105号)」を告示し、添付の通知を発出しました。

内容としましては、ミネラルウォーター類におけるPFAS(PFAS及びPFOA)の成分規格の設定に関する食品、添加物等の規格基準の一部改正となります。

ホームページにも掲載しておりますので併せてご確認いただければと存じます。

<ホームページ>

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_pollution/pfas/index.html

○告示

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第105号)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_pollution/pfas/assets/standards_cms105_250630_001.pdf

○別添資料

・PFASハンドブック
(本文)  https://www.env.go.jp/content/000305650.pdf
(参考資料)https://www.env.go.jp/content/000305651.pdf

・PFOS及びPFOAに関する対応の手引き(第2版)(令和6年11月)
https://www.env.go.jp/content/000073850.pdf

 よろしくお願いいたします。

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消費者庁 
食品衛生基準審査課 規格基準係

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