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【周知依頼_農林水産省】厚労省におけるカスタマーハラスメントに関する指針の告示について

カスタマーハラスメントにつきまして、厚生労働省において、「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が定められ、告示されました。

これは、令和7年6月に労働施策総合推進法の改正によりカスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となったことにより定められた指針です。

以下の内容について、傘下会員の皆様へお知らせいただきますようお願いいたします。

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カスタマーハラスメントにつきまして、令和7年6月に労働施策総合推進法が改正され、カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置が義務付けられ、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務が明確化されることとなりました。

これを踏まえ、厚生労働省において、「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が定められ、告示されましたので、お知らせいたします。

なお、顧客等には、取引の相手方も含まれます。

詳細は以下リンク先をご参照ください。

【参考①】令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について

・厚生労働省HP:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

・改正法の概要:

https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf

【参考②】事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

・厚生労働省HP:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

・指針全文:

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf

よろしくお願いいたします。

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