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【周知依頼_農林水産省】農林水産省所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用の運用について

農林水産省が所管する法令等の規定(他の省庁が主管する規定を除く。)に基づく申請、届出、通知等において、
旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の使用が可能である旨等の方針を、農林水産省ホームページに公表しております。

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/apply/index.html#kyusei

新事業・食品産業部が所管する法令等に基づく手続や補助金及び交付金の交付に係る手続についても、これに沿った取扱いになりますので、ご了知いただくとともに、事業者の皆様をはじめとした関係者への周知に御協力いただけますと幸いです。

また、以下リンクのとおり、当部HP内の各法令等のページにも当部所管の法令等の規定に基づく手続において、旧姓使用が可能である旨、記載しておりますので、御参考までにお知らせします。

ご確認等よろしくお願いいたします。

<御参考>

商品先物取引業等:農林水産省

卸売市場情報:農林水産省

食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等:農林水産省

登録再生利用事業の申請:農林水産省

安定取引関係確立事業活動等(相談・申請窓口、申請様式、手引きなど):農林水産省

連携支援計画(相談・申請窓口、申請様式、手引きなど):農林水産省

はじめよう!農商工連携!!:農林水産省

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